組合土地区画整理事業の概要


組合土地区画整理事業とは

 組合土地区画整理事業は、土地所有者の皆さんが共同して土地区画整理組合を設立し、知事(又は市長)の認可を得て「まちづくり」を進める事業です。
 事業は、全組合員(地区内の宅地の所有権者及び借地権者)の選挙により選ばれた役員を中心に自主的に運営されます。区画整理の事業計画や換地計画などの重要な事項は、組合の総会に諮り決定されます。
 事業の財源は、土地所有者の土地の減歩により生み出される保留地を売却して得られる保留地処分金が中心になりますが、一定の要件を満たす場合には、地区内の道路整備費用について国・県・市町村の補助金や負担金及び貸付金などの制度を利用できます。
 組合土地区画整理事業は、道路・公園等の公共施設の整備と新しい住宅地の供給を目的として県内各地で行われており、現在(H28.4.30現在)までに施行中の地区を含めて346地区、約10,068.7ヘクタールの市街地が整備されています。



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