土地区画整理事業の流れ




地域住民とのまちづくり案の検討
都市計画決定
  • 土地区画整理事業の施行区域を都市計画決定します。
    * 組合施行の場合、都市計画決定は必須ではありません。
施行規程・定款
事業計画の決定
  • 施行規程:施行者、権利者が準拠すべき規則を定めます。
    * 組合施行の場合は、定款を定めます。
  • 事業計画:施行地区、設計の概要、事業施行期間、資金計画等を決めます。
土地区画整理審議会
・総会の設置
  • 審議会:施行区域内の地権者の代表として選挙により委員を選出し、換地計画、仮換地指定等について審議等を行います。
    * 組合施行の場合は、組合員の総会で議決します。
仮換地指定
  • 将来換地とされる土地の位置、範囲を指定します。
     (以後、地権者による住宅等の建築が可能となります。)
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建物移転補償 工事
  • 仮換地の指定を受け、建物等の移転工事を実施します。
  • 道路築造、公園整備、宅地の整地等の工事を実施します。
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換地処分
  • 従前の宅地上にあった権利が換地上に移行します。
土地・建物の登記
  • 施行者が土地・建物の変更に伴う登記をまとめて実施します。
清算金の徴収・交付
  • 換地について各地権者間の不均衡を是正するため、金銭による精算を行います。
事業の完了


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